よくあるご質問(R5.8更新)

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1. 対象者について開く
Q国籍、年齢、性別の制限はありますか。開く
A制限はありませんが、岡山県内に居住又は対象期間内に居住予定(住民票に記載)である必要があります。(参照:公募要領P1・3)
Q起業者が公募開始日より前の日に開業又は法人等を設立した場合は、対象者となりますか。開く
A起業者が公募開始日(令和5年4月1日)以降に、開業又は法人等を設立した場合は対象者となります。(参照:公募要領P1・2)
Q既存事業の経営者は対象者となりますか。開く
A既存事業とは異なる新たな事業を実施する方は対象者となります。ただし、審査において、既存事業の単なる延長であるとみなされる場合や、分社化・支店の設立とみなされる場合は対象者となりません。また、既存の個人事業主に加えて、別の個人事業主で新たな事業を実施する場合は対象者となりません。なお、既存事業の経営者は、事業計画書に既存事業と新たな事業との違いを記入してください。(参照:公募要領 P2・3・16・17、様式第1号別紙1-1)

【対象者(起業者)】
・個人事業主が新たに法人等を設立する場合
・既存法人等の役員が新たに法人等を設立する場合
・既存法人等の役員が新たに個人事業を開業する場合

【対象者(事業承継者)】Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野
・個人事業主が新たに法人等の代表者に就任する場合
・既存法人等の役員が別の法人等の代表者に就任する場合
・既存法人等の役員が新たに個人事業を開業する場合(先代の廃業)

【対象者(第二創業者)】Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野
・個人事業主が既存法人等の代表者として新たな事業を実施する場合
・既存法人等の役員が別の法人等の代表者として新たな事業を実施する場合
・既存法人等の役員が個人事業主として新たな事業を実施する場合
Q共同経営者は対象者となりますか。開く
A対象者と申請者(代表者)は、同一の1名のみとするため、共同経営により代表者が2名の場合は対象者となりません。(参照:公募要領 P2・3)
Q5年以内に代表者の変更または廃業する場合はどうなりますか開く
A5年間は事業状況の報告が必要です。代表者の変更は、対象事業の継続が前提であれば問題ありませんが、事前に事務局への手続きが必要です。また、廃業する場合及び対象事業により取得した財産の処分等を行う場合は、事前に事務局への手続きが必要です。(参照:公募要領 P19)
Q住民票の住所が岡山県外の時に、岡山県内で開業又は法人等を設立した場合は対象者となりますか。開く
A対象期間内に岡山県内に居住し、岡山県内で事業を実施した方は対象となります。ただし、法人等の代表者の住所が岡山県内であることを履歴事項全部証明書で確認できる必要があります。個人事業主の場合は、変更届等で岡山県内の住所・事業所が確認できる必要があります。(参照:公募要領 P2・3)
Q住民票の住所と現住所が異なっている場合は、申請書に記載する住所は住民票の住所となりますか。開く
A申請書等には住民票の住所を記載してください。その上で、現住所が確認可能な書類(免許証等のコピー)を添付してください。(参照:公募要領 P3)
Q地域おこし協力隊員を任期満了した場合は対象者となりますか。開く
A他に優先して利用できる補助制度がない場合は対象者となります。(参照:公募要領 P3)
2. 対象事業について開く
Q社会的事業の「社会性」とは、どういった事業内容になりますか。開く
A事業予定地の地域社会(市町村)が抱えている共通の地域課題について市町村の総合計画等を参考に、課題発生の背景や現状の認識を踏まえた上で、新たな事業により、その地域課題を解決する事業内容が対象となります。なお、社会性の判断については、事業予定地の市町村に取組内容を照会します。(参照:公募要領 P4・14)
Q社会的事業の「必要性」とは、どういった事業内容になりますか。開く
A社会的事業の「社会性」に加えて、事業予定地の地域社会(市町村)または商圏内で、同様のサービスが無い、または不十分である事業内容が対象となります。(参照:公募要領 P4・14)
Q農業は対象事業となりますか。開く
A農業・漁業・林業等の第一次産業は対象外の事業となります。(参照:公募要領 P5)
Qフランチャイズチェーンは対象事業となりますか。開く
A対象者及び対象事業に対する要件を満たす場合は対象事業となります。
Q他の補助制度との重複利用はできますか。開く
A令和5年度(4月1日から3月31日まで)に他の補助制度の利用(予定)がある場合は、事業計画書に補助金等の名称及び交付元団体を記入してください。本支援金の国の地方創生関連予算と重複していない場合は、利用できる場合があります。なお、次年度以降の他の補助金は利用できます。(参照:公募要領 P5、様式第1号別紙1-2)
Q主たる事業の基準はありますか。開く
A新事業の売上高構成比が最も高くなる等、自社の経営資源を活用した商品サービスの提供により、その対価を得られる状況である必要があります。(参照:公募要領 P2・3)
Qこれから取り組むべきSociety 5.0の例示はありますか。開く
Aコロナ禍を鑑みて、接触機会を低減しつつ、住民の移動、買い物、娯楽・スポーツ、食事、学び、新しい働き方及び地域経済の活性化等の地域課題を解決するための技術・商品やサービスの提供に取り組むことが期待されます。(参照:公募要領 P5)

【具体例】
・新たなモビリティサービスによる観光促進等
・ドローン等による空の配送インフラの整備
・飲食店等のオートメーション化
・在宅介護のモニタリングシステム
・モニター等による医療や教育の多言語対応 等
3. 対象経費について開く
Q対象となる経費の支払いに期間の制限はありますか。開く
A交付決定通知書の発行日以降に契約・発注し、対象期間内に支払いを完了した経費が対象となります。(参照:公募要領 P1・6、様式第1号別紙1-2・様式第2号)
Q交付申請書の提出時に見積書の提出は必要となりますか。開く
A固定資産に該当する設備費及び第三者と契約を交わす外注費・委託費の経費費目のみ、事前に詳細を確認する必要があるため、交付申請書の提出時に見積書の提出が必要です。なお、実績報告書の提出時には、全ての経費費目の見積書の提出が必要となります。また、見積額が10万円(税抜)以上になる場合の業者選定に当たっては、原則として2者以上から見積をとることが必要になります。 (参照:公募要領 P1・6、様式第1号別紙1-2・様式第2号)
Qお客様用や従業員用の駐車場の賃借料は対象経費(店舗等借料)となりますか。開く
Aお客様用は対象経費となりますが、従業員用の駐車場の賃借料は対象外経費となります。(参照:公募要領 P7)
Q知人が所有する不動産の賃借料は対象経費(店舗等借料)となりますか。開く
A不動産業を営んでいる方から不動産を賃借する場合は対象経費となります。なお、本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等に係る賃借料は対象外経費です(参照:公募要領 P7)
Q中古品の購入・レンタル費用は対象経費(設備費・借料)となりますか。開く
A中古品は対象外経費となります。(参照:公募要領 P7・8)
QDIY(自分で修繕すること)のための工具等の購入費用は対象経費(設備費)となりますか。開く
ADIYの工具等は、汎用性(持ち運びができ、他の目的に使用が可能等)が高く、対象事業以外にも使用可能なものであれば対象外経費となります。(参照:公募要領 P7・8)
Q介護タクシーとして使用する車両の購入費用は対象経費(設備費)となりますか。開く
Aリフトを備えた車イス移動車は対象経費となります。また、対象事業以外には使用できないことが明確で耐用年数までの使用が担保できる事業である場合のみが対象経費となります。(参照:公募要領 P7・8)
Q厨房機器・食器・作業台等の購入費用は対象経費(設備費)となりますか。開く
A機械装置・器具・備品は、汎用性(持ち運びができ、他の目的に使用が可能等)が高く、対象事業以外にも使用可能なものは対象外経費です。(参照:公募要領 P7・8)

【対象外経費例】
・持ち運び可能なもの(カメラ、携帯電話、調理器具食器、テーブル、イス、作業台、商品棚等)
・汎用性があるもの(冷蔵庫、電子レンジ、エアコン等)
Q車両のリース料は対象経費(借料)となりますか。開く
A対象事業の実施に明確に必要な車両(営業用車両等)と特定できた場合のリース料は、対象経費となります。(参照:公募要領 P9)
Q店舗・事務所の開設に伴う工事費用は対象経費(外注費)となりますか。開く
A外装工事・内装工事が対象経費となります。なお、建物の新築工事、建物本体に影響を与える増築工事、改築工事、外構工事等は対象外経費となります。(参照:公募要領 P11・12)
Q名刺の作成費用は対象経費(広報費)となりますか。開く
A名刺は対象事業にのみ係った広報費と限定できないため対象外経費となります。(参照:公募要領 P12・13)
Q看板作成費用は対象経費(広報費)となりますか。開く
A立て看板等は、継続的に使用でき、資産形成に関わる広報用の備品や設備となるため、対象外経費となります。(参照:公募要領 P12・13)
4. 申請について開く
Q申請方法を教えてください。開く
A各公募期間内に、事務局に提出書類(書類及びデータ)を直接持参又は郵便等により提出してください。なお、交付申請書(様式第1号)の申請者の押印は不要です。また、該当者は、対象経費の見積書や取組内容(起業者、事業承継者、第二創業者)ごとに必要な添付書類をご提出ください。(参照:公募要領 P14・15、様式第1号別紙1-1)
Q支援機関(商工会等)の伴走支援を受けることは申請条件となりますか。開く
A申請条件ではありませんが、事業予定地で起業する上で必要な情報提供や事業計画書作成等の相談を受けることができますので、最寄りの支援機関(商工会・商工会議所・金融機関等)による伴走支援を受けることをお勧めします。(参照:公募要領 P20、様式第1号別紙1-1)
Q事業計画書のページ数の増加や、写真やグラフ等を使用してもいいですか。開く
Aページ数は8ページ以内となります。必要に応じて追加で参考資料を添付することはできます。なお、申請された事業計画書等は、外部専門家による審査会の書面審査に用いるため、事業計画書は、必要事項を記載の上、適宜、写真やグラフ等を使用して分かりやすく記載することをお勧めします。(参照:公募要領 P14・15)
Q事業に要する経費の額は400万円が上限となりますか。開く
A経費の額に上限はありませんが、積算根拠に記載した経費は、審査結果により対象外経費となる場合もありますので、実際に事業に必要な経費の額を全て記載することをお勧めします。ただし、経費の額が400万円を超える場合でも、起業支援金交付申請額は200万円が上限となります。(参照:様式第1号別紙1-3)
5. 採択・交付決定について開く
Q審査結果はどのように通知されますか。開く
A審査の結果は、各公募の交付決定日に、事務局のホームページにおいて採択者の公表を行うほか、申請者全員に対し、事務局から文書による採否結果の通知を行います。
なお、採択された方については、原則として、申請者名、事業実施予定地、事業テーマ名等を外部に公表させていただきます。(参照:公募要領P17)
Q支払った経費が起業支援金の対象となる期間の開始日はいつですか。開く
A各公募の交付決定日以降に発生(発注・契約)し、各公募の対象期間完了日までに支払いを終えた経費が対象経費となります。交付決定日とは「交付決定通知書(交付要綱様式第2号)」に記載された日のことを示します。(参照:公募要領P1、補助金事務取扱説明書P1)
Q実地検査の内容を教えてください。開く
A実地検査とは、交付決定日以降に、当該事業の適正な執行を確保するための書面検査及び必要に応じて行う現地調査をいいます。書面検査は、必要な書類を事務局や会計検査院等が検査するもので、現地調査は、事務局が事業実施場所等に赴き、事業の進捗、購入物品の管理・使用状況、経費の発生状況等を確認するものです。(参照:補助金事務取扱説明書P32)
Q補助金は対象期間中に、概算払い(前払い)で受け取ることができますか。開く
A補助金は対象期間終了後に、精算払い(後払い)となります。実績報告書を提出していただき、実施した事業内容と経費内容を検査して、交付すべき支援金の額を確定した後、精算払いとなります。(参照:公募要領P18、補助金事務取扱説明書P9)
Q【変更承認申請】必要な場合と申請方法を教えてください。開く
A以下の場合は、対象事業の実施に影響を及ぼすため、変更承認申請書(交付要綱様式第3号)を提出してください。
・対象事業の内容の著しい変更(計画書の内容が実施できない、企業形態が変更する等)
・経費確認表において、経費の合計額の20%を超える額を変更または減額する場合
なお、事業内容を変更した場合であっても本支援金交付決定額を増額することはできません。(参照:公募要領P18、
補助金事務取扱説明書P5~7)
Q【変更承認申請】一つの費目の金額が20%を超えて減額をした場合は、手続きが必要ですか。開く
A対象事業の実施に影響を及ぼさないのであれば、変更承認申請は不要です。ただし、合計金額の20%を超える減額の場合又は対象事業の内容の著しい変更がある場合は、変更承認申請が必要です。(参照:補助金事務取扱説明書P5~7)
Q【変更承認申請】対象経費の費目間で金額の流用は可能ですか。開く
A可能です。ただし、経費未計上(ゼロ円)の費目に流用することはできません。
また、金額の振替先が委託費(総経費の半分が上限)になる場合は、起業支援金が減少する場合がありますのでご注意ください。(参照:補助金事務取扱説明書P5~7)
Q【変更承認申請】承認後の対象経費はどうなりますか。開く
A変更承認申請書の提出から承認(新たな交付決定通知書)までは約2か月程度かかります。また、変更承認申請により変更した対象経費は、新たな交付決定日以降に発生(発注・契約)し、各公募の対象期間完了日までに支払いを終えた経費が対象となります。
Q【採択者向けの専門家派遣】何度でも利用可能ですか。開く
A原則ひとり1回受けることができます。専門家派遣を希望する場合は「専門家派遣申込書(別紙6)」を事務局にご提出ください。なお、当年度予算の執行状況により、複数回実施できることもあります。(参照:補助金事務取扱説明書P8、専門家派遣申込書(別紙6))
Q【採択者向けの専門家派遣】専門家とはどのような人が対象になりますか。開く
A採択者の課題を解決できる能力や実績のある士業(中小企業診断士、税理士、社労士等)又は専門家が税務署に届出をしている事業者(個人事業主又は法人)であれば可能です。(参照:補助金事務取扱説明書P8、専門家派遣申込書(別紙6)
6. 遂行状況の報告・実績報告について開く
Q【①対象事業】各公募の実績報告書の提出期限までに、対象事業に係る許認可・届出等ができない場合はどうなりますか。開く
A対象外事業となり、起業支援金を交付することはできません。また、対象事業の実施が困難になり、中止(廃止)する場合は、「事業の中止(廃止)承認申請書(交付要綱様式第5号)」を事務局にご提出ください。(参照:公募要領P4・5、補助金事務取扱説明書P7)
Q【②対象経費】親族間での契約(取引)は問題ありませんか。開く
A取引相手が申請者自身又は三親等以内の親族との取引等は、利益相反と判断され対象外経費となります。(参照:公募要領P13、補助金事務取扱説明書P32)
Q【②対象経費:外注費】工事請負業者の取引条件により、工事完了前に着手金(前払い)を支払う場合は問題ありませんか。開く
A工事請負契約書に着手金(前払い)の記載があれば問題ありません。ただし、対象期間内に工事が完了し、支払を終えた場合が対象となります。
Q【②対象経費:外注費】工事写真は、どのようなものを提出すればいいですか。開く
A対象経費による工事の時系列・実施内容が分かるように、撮影場所を固定し、「工事前」「工事中」「工事後」が分かる写真(A4カラー)をご提出ください。(参照:補助金事務取扱説明書P30(9))
Q【②対象経費:原材料費】材料が余った場合はどうなりますか。開く
A購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、対象事業完了時には使い切ることを原則とします。対象事業完了時点での未使用残品は対象経費となりません。(按分計算となります)(参照:補助金事務取扱説明書P27(4))
Q【②対象経費:広報費】販路開拓に係る動画作成の成果物は、何を提出したらいいですか。開く
AUSB等により動画のデータを提出ください。また、インターネットに公開している場合は、公開アドレスを記載した書類をご提出ください。(参照:補助金事務取扱説明書P31(12))
Q【②対象経費:謝金】支払時に源泉徴収は必要ですか。開く
A依頼先が個人事業主の場合は源泉徴収は必須となります。謝金及び交通費の合計から、10.21%(令和3年10月現在)を差引いた金額を依頼先へお支払いください。求めた税額に1円未満端数があるときはこれを切り捨てます。
なお、預かった源泉の金額は、支払月の翌月10日までに管轄の税務署に納付してください。
Q【②対象経費:謝金】予定していた目的及び専門家を変更してもいいですか。開く
A指導・助言を受ける目的と効果が変わらない場合は対象となります。なお、目的が変わる場合は、変更承認申請書の手続きが必要です。(例)労務相談からIT相談に目的変更
Q【②対象経費:人件費】配偶者への役員報酬(法人)・専従者給与(個人)は対象経費になりますか。開く
A対象となりません。ただし、法人の給与の場合は対象です。(参照:公募要領P6)
Q【②対象経費:設備費】設備に貼る管理用のシールはどのようなものですか。開く
A費目別内訳書(別紙1)の番号に対応する形で、番号を記載したシール(テプラ等)を貼ってください。ただし、設備に直接貼れないものは、箱等に貼って一緒に写真を撮ってください。
(例)「令和●年度起業支援金購入設備№●」(参照:補助金事務取扱説明書P26~27(3))
Q【②対象経費:外注費】内装工事と水回り設備等の証拠書類が同一の場合はどのような取扱いになりますか。開く
A費目別内訳書の内容を「工事は外注費」「設備費は設備費」に分けた上で、証拠書類は同一のまま費目ごとにファイリングしてください。
Q【②対象経費:人件費】従業員の社会保険等の加入は必須ですか。開く
A雇用形態(就業日数・就業時間等)に応じて、労働保険や社会保険等への加入、源泉徴収など雇用契約に関連した法令の順守が必要です。法令順守できていなかった従業員への人件費は対象外となります。(参照:補助金事務取扱説明書P25~26(1))
Q【②対象経費:設備費】購入予定の商品の型番を変更してもいいですか。開く
A機能と実施効果が変わらない場合は対象となり得ますので、事前に事務局までご確認ください。
Q【②対象経費:設備費】送料は対象経費となりますか。開く
A対象となります。
Q【②対象経費:設備費】納品が対象期間を過ぎても、支払いが完了している場合は問題ありませんか。開く
A対象となりません。対象期間内までに納品、支払を終えた場合が対象となります。なお、契約条件により、前払いした場合も同様です。
Q【②対象経費:店舗等借料】仕様書・見積書に該当する資料はどのようなものですか。開く
A賃貸人(地主)や不動産業者等が賃借人を募集する際の物件情報又は看板の写真(月極駐車場等)が該当します。(家賃等の記載がある間取り図・平面図等)
当該資料が提出できない場合は、選定理由書(経緯と物件情報)を提出してください。(参照:補助金事務取扱説明書P26(2))
Q【②対象経費:店舗等借料】店舗等の賃貸人(地主)はどのような人が対象になりますか。開く
A業として不動産賃貸をしている人であれば問題ありません。なお、賃貸人が本人又は三親等以内の親族の場合は対象となりません。(参照:公募要領P7、Q&A(Q12)、補助金事務取扱説明書P26)
Q【②対象経費】クレジットカードで決済をしました。対象期間内にカード利用額が引落しになりませんが、問題ありませんか。開く
A対象となりません。各公募の対象期間内に引き落とし(支払完了)することが必要です。
※割賦購入や分割払い、リボルビング払いも同様です。(参照:補助金事務取扱説明書P13、P22~23)
Q【②対象経費】経費の費目が異なりますが、支払先は一緒です。まとめて支払してもいいですか。開く
A問題ありません。ただし、証拠書類における各費目の支出内容が分かるようにすることと、証拠書類一式は、各費目ごとにファイリング(原本又は控え)してください。
Q【②対象経費】経費の日割計算はどのようにすればいいですか。(人件費、店舗等借料、借料)開く
A当該契約書に日割計算に係る規定がある場合は当該規定に従って計算してください。規定がない場合は、1か月を30日として計算してください。(端数は1円未満切捨て)(参照:補助金事務取扱説明書P13)
Q【②対象経費】申請者の家族名義の銀行口座・クレジットカードの支払いは対象となりますか。開く
A支払いは申請者名義となるため、家族名義の銀行口座やクレジットカードの支払いは対象外経費となります。(参照:補助金事務取扱説明書P20)
Q【②対象経費】対象となる支払方法は何ですか。開く
A銀行振込、口座振替、現金、クレジットカードが対象となります。対象外となるものは、手形・小切手・仮想通貨・電子マネー決済・スマホ決済・分割払で所有権が対象期間中に移転しない物等ありますのでご注意ください。(参照:補助金事務取扱説明書P13、22~23)
Q【②対象経費】振込手数料が取引先負担となった場合はどのようにしたらいいですか。開く
A振込手数料を除いた額を対象経費とします。費目別内訳書(別紙1)に、振込手数料取引先負担である旨を明記し、減額分を記入してください。(参照:補助金事務取扱説明書P12)
Q【③遂行状況報告書】の報告基準日・提出方法を教えてください。開く
A各公募ごとの報告基準日・提出期限(必着)をご確認の上、遂行状況報告書(交付要綱様式第4号)を事務局にご提出ください。(参照:補助金事務取扱説明書P8 3.(1))
Q【④実績報告書】提出方法を教えてください。開く
A各公募ごとの対象期間完了日・提出期限(必着)をご確認の上、実績報告書(交付要綱様式第6号)・提出チェックシート・費目別内訳書・証拠書類等(写し)・取得財産等管理台帳(別紙2・3)・不動産確認書類を事務局にご提出ください。(参照:補助金事務取扱説明書P8 3.(2))
Q【④実績報告書】どのように記入したらいいですか。開く
A提出いただいている計画書を過去形で記入してください。
ただし、申請時の事業計画に書かれていることはできていることが前提となります。内容を変更したものについては、その理由も記載してください。
Q【④実績報告書】「起業を完了した日」とはいつのことですか。開く
A対象経費の支払完了日以降となります。なお、実績報告書の提出日は、起業の完了の日から20日を経過した日又は各公募の提出期限のいずれか早い日までとなります。
Q【④実績報告書】「対象事業の開始日」とはいつのことですか。開く
A許認可、届出等をすませて営業を開始できる日のことです。商品・サービスの提供が可能であり、その対価を得られる状況であることを指します。(例)店舗なら販売可能な日。
なお、各公募の実績報告書提出期限を超えることはできません。
Q【⑤添付書類】開業届(控え)がない場合はどのようにしたらいいですか。開く
A管轄の税務署に開示請求をした上で、実績報告書提出期限までに、開業届(控え)をご提出ください。なお、税務署が即日発行できない場合もありますので、ご留意ください。
Q【⑤添付書類】交付申請書提出後、住所・氏名の変更等があった場合はどのようにしたらいいですか。開く
A実績報告書の提出期限までに、住民票(住所変更後)又は戸籍謄本又は抄本(氏名変更後)を事務局までご提出ください。
Q【⑤添付書類】代表取締役が県外の住所の時に岡山県内に法人設立した後に、岡山県に住民票を転入した場合の履歴事項全部証明書の提出はどのようにしたらいいですか。開く
A各公募の対象期間内に法人登記及び住民票の転入手続きが完了した上で、履歴事項全部証明書は代表取締役の住所変更登記し、各公募の実績報告書提出時までにご提出ください。
Q【⑤添付書類】費目別内訳書(別紙1)はどのように記載すればいいですか。開く
A支払日・支払先ごとにまとめて、支払日順に記入してください。(参照:費目別内訳書(別紙1))
Q【⑥証拠書類】10万円以上の見積額になる場合、相見積書は必要ですか。開く
A原則、必要です。ただし、やむを得ない理由により、見積書が1者しか提出できない場合は選定理由書を提出してください。※インターネット販売や国内の販売店が1者のみなど。(参照:補助金事務取扱説明書P15、参考様式集)
Q【⑥証拠書類】基本的な証拠書類を教えてください。開く
A対象経費ごとに、以下すべて必要となります。調達の流れが分かるよう、時系列で整理してください。
①仕様書(控)または見積依頼書(控)またはカタログまたはWEBサイト等
②見積書
③発注書(控)または契約書(人件費・店舗等借料・借料・外注費・委託費)
④納品書または完了報告書(外注費・委託費)
⑤請求書
⑥支払が確認できる書類
⑦写真
(参照:補助金事務取扱説明書P1、14~23)
Q【⑥証拠書類】銀行窓口の払戻請求による現金振込をしました。小口現金出納帳の提出は必要ですか。開く
A不要です。ただし、払戻した金額の一部を振り込む場合は、小口現金出納帳を提出してください。(参照:補助金事務取扱説明書P20~23)
Q【⑥証拠書類】クレジットカード払い時の領収書は必須ですか。開く
A「カードご利用代金明細書」等の提出が必須です。インターネット購入で領収書が発行されない場合は、支払いに係るメールまたはWeb画面の印刷でも可能です。(参照:補助金事務取扱説明書P20~23)
Q【⑥証拠書類】現金支払いの時も通帳のコピーが必要ですか。開く
A当該支払いにあたって銀行口座の払戻が伴うときは、通帳のコピーが必要です。小口現金出納帳(任意様式)にて現金の受入と支払金額を照合します。(参照:補助金事務取扱説明書PP20~23)
Q【⑥証拠書類】検収はどのようにしたらいいですか。開く
A「検収」とは、発注・契約した内容と納品物が適合するかどうかを確認する作業です。
納品書または完了報告書の余白に、手書きで「検収日」「検収者名(フルネーム)」「確認しました」を記載し、「検収者の印鑑」を押印してください。
(例)11/10 確認しました 岡山太郎㊞(参照:補助金事務取扱説明書P16~19)

Q【⑥証拠書類】通帳はどの箇所をコピーすればいいですか。開く
A以下の3点が必要です。
①通帳表紙
②中表紙(支店名・口座名義等が印字されているページ)
③支払該当ページ
(参照:補助金事務取扱説明書P20~21)
Q【⑥証拠書類】見積書は交付申請書提出時と同一の書類でいいですか。開く
A問題ありません。ただし、発注・契約時点で見積書の有効期限が過ぎている場合は、再度取得してください。
Q【⑥証拠書類】領収証に消費税の記載がありません。開く
A消費税額の記載は必須です。(参照:補助金事務取扱説明書P22~23)
Q【⑥証拠書類】取引業者の取引条件(発注書・契約書)により請求書を発行してもらえない場合は、どのようにしたらいいですか。開く
A原則、証拠書類はすべて必要ですが、取引条件により、発行が不可能な証拠書類がある場合は、書類がない旨の理由書(経緯や詳細)が必要になります。
なお、証拠書類が確認できない場合は、対象経費と認めることができない場合もありますのでご留意ください。※発注・契約前に、取引業者の取引条件をご確認ください。(参照:補助金事務取扱説明書P13~23)
Q【⑥証拠書類】証拠書類の宛名はどのようにすればいいですか。開く
A法人の場合は商号と代表取締役名、個人事業主の場合は屋号と代表者名を宛名としてください。なお、設立・開業前、銀行口座開設前は代表者の個人名で問題ありません。また、申請者本人以外の宛名や銀行振込などは対象外です。(参照:補助金事務取扱説明書P13~23)
Q【⑥証拠書類】相見積もりの2者で、記載内容が異なる場合は、どのようにしたらいいですか。開く
A同じ仕様書(条件)をもって見積もりをいただいてください。
7. 支援金交付後の事業者の責務について開く
Q補助金の会計処理はどのように行えばいいですか。開く
A個人事業主は売上高【雑収入】、法人等 は経常利益【営業外収入(雑収入)】で課税対象となります。
Q取得した財産の管理はどのようにすればいいですか。開く
A取得後は、善良な管理者の注意義務をもって管理するとともに、取得財産等管理台帳(別紙2・3)を設け、保管状況を明らかにしてください。
加えて、取得単価または効用の増加額が1件あたり50万円(消費税抜)以上の財産については、事業完了後も一定期間において処分等を行う場合、「財産処分承認申請書」(交付要綱様式第9号)を提出して事務局の承認を受けなければなりません。(参照:補助金事務取扱説明書P10、「財産処分承認申請書」交付要綱様式第9号))
Q支援金交付後は、事業の報告が必要ですか。開く
A対象事業完了後においても、5年間(年度)、当該事業についての事業化状況報告の義務が生じます。各年度終了(3月31日)から2ヶ月以内(5月31日)に、事業化等状況報告書(別紙4)を事務局までご提出ください。(参照:公募要領P19、補助金事務取扱説明書P11~12)
Q支援金交付後に、企業形態(個人又は法人)を変更した場合はどのようにすればいいですか。開く
A支援金交付後に、企業形態(個人又は法人)が変更した場合は、各報告対象期間の事業化等報告書(別紙4)に記載の上、報告期限までに事務局までご提出ください。(参照:公募要領P19、補助金事務取扱説明書P7)
Q支援金交付後に廃業した場合はどのようにすればいいですか。開く
A関係各所への廃業手続きの前に事務局まで必ずお問い合わせください。また、廃業日から2ヶ月以内に事業化等状況報告書(別紙4)及び廃業届又は法人解散後の履歴事項全部証明書を事務局までご提出ください。なお、取得財産等管理台帳(別紙2・3)の財産を処分等を行う場合は、「財産処分承認申請書」(交付要綱様式第9号)による事務局の承認が必要です。(参照:補助金事務取扱説明書P10)